経営管理ビザのよくある質問Q&A|2025年10月改正後の疑問を行政書士がやさしく解説

経営管理ビザの制度は、2025年10月16日の改正で大きく変わりました。資本金、常勤職員、事務所、日本語能力など、何から確認すればよいのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか?

この記事では、改正後の経営管理ビザについて、申請準備中の方やすでに在留している方からよくいただく質問を、分かりやすく整理します。

2025年10月改正について

Q12025年10月の改正で、何が変わったのですか?

A2025年10月16日から、新規の経営管理ビザ申請では6つの要件をすべて満たす必要があります。以前の「資本金500万円以上 または 常勤職員2名以上」という選択制はなくなりました。

資金だけでなく、人員、事務所、日本語能力、経歴、事業計画書までを一体的に準備することが重要です。

項目 内容
常勤職員 常勤職員を1名以上雇用します。
資本金等 資本金等3,000万円以上が必要です。
事業所 独立した事業所を確保します。
日本語能力 申請人本人または常勤職員がCEFR B2相当以上であることが必要です。
経歴または学位 関連する博士・修士・専門職学位、または3年以上の実務経験が必要です。
事業計画書 専門家による具体性・合理性・実現可能性の確認が必要です。

Q2以前の「資本金500万円」でも、今は申請できますか?

A新規申請では、資本金等3,000万円以上が必要です。資本金500万円のままでは、新しい要件を満たしません。

また、資本金だけを増やせばよいわけではありません。常勤職員、日本語能力、独立した事業所など、ほかの要件も同時に満たす必要があります。

Q3すでに経営管理ビザを持っています。次の更新はどうなりますか?

A2025年10月16日時点で在留している方は、2028年10月16日までは、新基準を満たさないことのみをもって更新が不許可となることはないとされています。

ただし、その後は新基準への適合が必要です。経営状況が良好か、次回更新までに基準を満たす見込みがあるかなどを総合的に判断されるため、早めに準備を進めましょう。

ポイント
経過措置があるから安心と断定することはできません。資本金、常勤職員、日本語能力など、現在不足している点を確認し、計画的に整えることが大切です。

資本金・お金について

Q4資本金3,000万円は、全額を自分のお金で用意する必要がありますか?

A借入金で用意した資金は、実質的な出資と認められないことがあります。資金の出所と使途を説明できることが重要です。

通帳や送金記録などにより、どのように貯蓄を形成したかを示せるように準備します。金額だけでなく、資金の流れに無理がないかも確認されます。

Q5個人事業主でも3,000万円が必要ですか?

A個人事業の場合も、事業に投下される総額が3,000万円以上であることが求められます。

事務所費用、職員の給与、設備投資などを含めて、事業に実際に使われる資金を整理します。支出の根拠を事業計画と結び付けて説明できるようにしましょう。

常勤職員・日本語能力・経歴について

Q6常勤職員は、どんな人を雇えばよいですか?

A日本人、特別永住者、または一定の身分・地位に基づく在留資格を持つ方が対象です。就労系の在留資格の方や家族滞在の方は、この要件を満たす常勤職員には数えられません。

常勤の目安は、週5日以上、年間217日以上、週30時間以上の勤務です。雇用形態だけでなく、実際の勤務条件を確認しましょう。

区分 常勤職員の要件に数えられるか
日本人・特別永住者 数えられます(勤務条件を満たす場合)
永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者 数えられます(勤務条件を満たす場合)
就労系の在留資格の方 数えられません
家族滞在の方 数えられません

Q7日本語が話せないと申請できませんか?

A申請人本人または常勤職員のどちらかが、CEFR B2相当以上であればよいとされています。CEFR B2相当とは、仕事でもある程度しっかり日本語を使える水準です。

JLPT N2以上、BJT400点以上、日本の大学卒業、日本での在留20年以上などで証明します。誰がこの要件を満たすかを早めに決めることが重要です。

Q8経営の経験も学位もありません。申請できますか?

A関連する博士・修士・専門職学位、または事業の経営・管理について3年以上の実務経験のどちらかが必要です。どちらもない場合は、要件を満たさない可能性が高いです。

経験を積む、事業体制を見直すなどの準備が必要になります。実務経験は、在職証明書などで職務内容と期間を示せるようにしておきましょう。

事務所・事業計画書について

Q9自宅を事務所にして申請できますか?

A自宅と事務所の兼用は、原則として認められません。事業規模に見合った、独立した事業用の物件を確保する必要があります。

賃貸借契約書の使用目的が事業用になっているかも確認しましょう。物件を契約する前に、事業所としての要件を満たすかを丁寧に確認することが大切です。

ポイント
事務所は、実際に事業活動を行うための場所です。契約内容、事業規模、使用実態を事業計画書と矛盾なく説明できるように準備しましょう。

Q10バーチャルオフィスやレンタルオフィスは使えますか?

Aバーチャルオフィスは、実際の事業活動の拠点と認められない場合があります。レンタルオフィス・シェアオフィスは、専用区画の有無や契約内容などによって判断が分かれる可能性があります。

契約前に、事業所として使えるかを確認しましょう。短期の賃貸や屋台など、一時的な施設は事業所として認められません。

Q11事業計画書は、誰に確認してもらえばよいですか?

A新規申請では、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる事業計画書の確認が必要です。

確認の対象は、計画の具体性・合理性・実現可能性です。売上だけを大きく見せるのではなく、売上や費用の根拠を示して、実現可能な計画にすることが大切です。

申請手続き・その後について

Q12審査にはどのくらいの期間がかかりますか?

A在留資格認定証明書交付申請はおおむね1〜3か月、在留資格変更許可申請はおおむね2週間〜1か月が目安です。

追加書類を求められた場合などは、さらに時間がかかることがあります。書類の準備や会社設立にも時間がかかるため、余裕を持った日程で進めましょう。

Q13海外にいながら申請できますか?

A海外に住んだまま日本法人を設立する場合もありますが、日本での協力者が必要になります。

海外に住む方が新たに来日する場合は、会社側の代理人などが在留資格認定証明書交付申請を行います。詳しい流れは、経営管理ビザの取得要件と手続きの全流れをご確認ください。

Q14在留期間はどのくらいですか?

A在留期間は、5年・3年・1年・6か月・4か月・3か月のいずれかです。

事業の規模・安定性・継続性などを踏まえて個別に決まります。新しく設立した会社では、初回は1年となることが多いです。

Q15家族を日本に呼べますか?

A配偶者・お子さんは、在留資格「家族滞在」の対象となる場合があります。

ただし、扶養の状況などが個別に審査されます。家族構成や生活状況によって判断が異なるため、必要書類を含めて早めに確認しましょう。

Q16不許可になったら、もう申請できませんか?

A不許可となった場合でも、申請人や代理人は地方出入国在留管理局で不許可の理由の説明を受けられます。理由を踏まえて改善し、再申請することは可能です。

ただし、再申請でも許可が保証されるわけではありません。同じ資料をそのまま出し直さず、不許可理由に対応することが必要です。経営管理ビザが不許可になる7つのパターンと対策も参考にしてください。

まとめ

新規の経営管理ビザ申請では、常勤職員1名以上、資本金等3,000万円以上、独立した事業所、日本語能力B2相当、経歴または学位、専門家による事業計画書の確認という6つの要件をすべて満たす必要があります。

すでに経営管理ビザを持つ方も、経過措置に頼りきらず、早めに準備を進めましょう。全体の確認には経営管理ビザの取得要件と手続きの全流れ、会社設立の準備には株式会社・合同会社設立ガイドをご活用ください。

制度の詳細や最新情報は、出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」でも確認できます。制度や運用は変更されることがありますので、申請前には必ず最新の情報をご確認ください。

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三木 穂乃花
(申請取次行政書士)

ご覧いただきましてありがとうございます。神戸の難関ビザ特化型事務所で実務を重ね独立開業。他所で断られた「不許可案件の再申請」や「特殊な難関ケース」に強いビザ専門の行政書士です。数々の難関を突破してきた経験から、審査を通すための最適なアプローチを熟知しています。諦める前にご相談ください。