【完全網羅】経営管理ビザの取得要件と手続きの全流れ

経営管理ビザは、日本で会社を経営したい方や、事業の管理を行う方のための在留資格です。会社を作るだけでは足りず、実際に事業を続けられる体制や資金、事務所などを整えて申請する必要があります。

2025年10月16日からは取得要件が厳しくなりました。これから日本で起業する方はもちろん、すでに経営管理ビザをお持ちの方にも関係する変更です。この記事では、必要な準備から申請後の流れまで、順番にやさしくご説明します。

経営管理ビザとは?

経営管理ビザの正式名称は、在留資格「経営・管理」です。日本国内で株式会社や合同会社などを経営したり、飲食店の経営を行ったり、経営者に代わって管理業務を行ったりするための在留資格です。

対象となるのは、代表取締役などの会社経営者、個人事業主、外国会社の日本支店の代表者などです。事業について大切な判断をし、責任を持って運営する立場であることが基本になります。

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザは、原則として会社に雇われて専門的な仕事をするためのものです。一方、経営管理ビザは、自ら事業を経営・管理する点に大きな違いがあります。肩書だけでなく、実際の役割や事業の内容も見られます。

【2025年10月改正】経営管理ビザの取得要件

2025年10月16日施行の改正により、新たに申請する場合は、次の6つの要件をすべて満たすことが必要になりました。以前のように、資本金500万円以上または常勤職員2名以上のどちらかを満たせばよい、という基準ではありません。

項目 内容
常勤職員 対象となる常勤職員を1名以上雇用します。
資本金等 法人は払込済資本金等3,000万円以上、個人事業は事業への投下額合計3,000万円以上が必要です。
事業所 事業規模に合った独立した事業用物件を確保します。
日本語能力 申請人または常勤職員のいずれかに、CEFR B2相当の日本語能力が必要です。
経営経験・学位 関連する学位、または経営・管理について3年以上の実務経験が必要です。
事業計画書 中小企業診断士、公認会計士、税理士の確認を受けます。

◎常勤職員1名以上の雇用
日本人、特別永住者、または「永住者」「日本人の配偶者等」などの身分に基づく在留資格を持つ方を、常勤で1名以上雇用します。就労系ビザを持つ方だけを雇用している場合は、この要件を満たさないため注意が必要です。

◎資本金3,000万円以上
法人では払込みが済んだ資本金等、個人事業では事務所の確保、職員の1年分の給与、設備投資など、事業に使った金額の合計で判断されます。お金の出所を説明できる資料も、早めにそろえましょう。

◎事業所の確保
自宅と事務所を兼用する形は原則として認められなくなりました。事業の規模に合った、独立した事業用の物件が必要です。賃貸借契約書の使用目的が事業用になっているかも確認してください。

◎日本語能力
申請する本人または雇用する常勤職員のどちらかが満たせばよい要件です。CEFR B2相当とは、仕事でもある程度しっかり日本語を使える水準をいいます。
・日本語能力試験N2以上
・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
・日本での在留20年以上
・日本の大学卒業
などで証明します。

◎経営経験または学位
経営管理に関する博士・修士・専門職学位、または行う事業の分野に関連する博士・修士・専門職学位がある場合は、その証明書類を用意します。学位がない場合でも、事業の経営または管理について3年以上の実務経験があれば、要件に当たる可能性があります。

◎事業計画書の専門家確認
計画が具体的で、無理がなく、実現できそうかを専門家に見てもらいます。確認できるのは中小企業診断士、公認会計士、税理士です。売上だけを大きく見せるのではなく、根拠のある計画にすることが重要です。

経過措置は?すでに経営管理ビザをお持ちの方への影響

2025年10月16日より前に受け付けられた申請には、改正前の基準が適用されます。ただし、許可を受けてから3年が経過する時点では、新しい基準に合っていることが必要です。

施行日時点ですでに経営管理ビザで在留している方は、2028年10月16日までの3年間は、新基準をすべて満たしていなくても、経営状況などを総合的に考慮して更新が認められる場合があります。その後は原則として新基準への適合が必要です。

経営状況が良く、次回更新までに新基準を満たせる見込みがある場合は、個別に総合判断されることもあります。対象になるかは事情ごとに異なりますので、更新直前ではなく、資金・職員・事務所の準備を早めに始めることをおすすめします。

申請手続きの全流れ

申請は、会社を作ればすぐ終わるものではありません。事業の実体を整え、書類で分かりやすく示すことが大切です。一般的な流れは次のとおりです。

  1. 会社設立の準備、または個人事業の準備をします。海外に住んだまま日本法人を設立する場合もあります。
    ➢この場合、日本にて協力者が必要となります。
  2. 事業用の物件を確保し、賃貸借契約を結びます。
  3. 必要書類を集め、事業計画書を作成します。事業計画書は所定の専門家による確認を受けます。
  4. 定款作成
  5. 資本金(3000万円)の準備
  6. 会社設立手続き(定款認証・資本金の払い込み・登記手続き)をします。
  7. 経営管理ビザ申請に必要な書類の取り付け、作成をします。
  8. 地方出入国在留管理局へ申請します。海外に住む方が新たに来日する場合は、会社側の代理人などが「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
  9. 認定証明書が交付された後、本人が海外の日本大使館・領事館でビザ(査証=入国のための確認書類)の発給を受け、入国します。すでに日本に別の在留資格で滞在している方は、「在留資格変更許可申請」を行います。
  10. 審査後、許可されれば在留カードを受け取ります。

審査期間の目安は、認定証明書交付申請でおおむね1〜3か月、変更許可申請でおおむね2週間〜1か月です。ただし、追加書類を求められた場合などは、さらに時間がかかることがあります。

また、審査期間だけではなく、必要書類の準備や取り付け・会社設立手続きにも時間がかかりますので、余裕をもった計画が必要となります。

申請に必要な主な書類

書類は、申請する方の経歴、会社の形、事業内容によって変わります。まずは代表的な書類を確認し、不足がないように準備しましょう。

  • 在留資格認定証明書交付申請書、または在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 定款のコピー
  • 専門家の確認を受けた事業計画書
  • 事業所の賃貸借契約書
  • 資本金の払込みを証明する書類、通帳のコピーなど
  • 常勤職員の雇用契約書、住民票、賃金台帳など
  • 日本語能力を証明する書類
  • 申請人の履歴書、学位を証明する書類
  • 決算書(更新の場合)

特に資本金については、金額だけでなく、どこから得た資金かが分かる資料が重要です。個別事情により追加書類が必要になる場合がありますので、案内をよく確認してください。

在留期間はどのくらい?

経営管理ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月、4か月、3か月のいずれかです。どの期間になるかは、事業の規模、安定性、継続性などを踏まえて個別に決まります。

新しく設立した会社では、初回は1年となることが多いです。更新時には、実際に事業が動いているか、売上や支出に不自然な点がないかなども確認される可能性があります。

4か月は、会社設立前の段階でも許可が下りるように設けられた区分です。入国後に法人登記などの準備を進めることができます。期間が短いため、入国後の手続きは計画的に進めましょう。

不許可にならないために気をつけたいポイント

審査では、事業が本当に行われるのか、続けられる見込みがあるのかが丁寧に見られます。形式だけ会社を作り、実際の事業内容や準備が十分に説明できない場合は、慎重な判断となる可能性があります。

よく注意したいのは、事務所が自宅と一体になっている、資本金の出所が説明できない、事業計画が数字だけで根拠が薄い、といったケースです。雇用する常勤職員についても、対象となる在留資格か、実際に常勤として雇用する体制かを確認しましょう。

資金は、貯蓄、事業収入、借入れなど、どのように準備したかを一貫して説明することが大切です。通帳の入出金記録や送金記録などを保管し、急な入金がある場合は理由を説明できるようにしておくとよいでしょう。

また、申請書、登記内容、賃貸借契約書、事業計画書の内容に食い違いがないかも重要です。分からない点を曖昧にしたまま進めず、準備段階で整理しておくことが、審査での説明につながります。

まとめ

経営管理ビザは、日本で事業を始め、続けていくための大切な在留資格です。2025年10月16日以降は、常勤職員、3,000万円以上の資本金等、独立した事務所、日本語能力、経験または学位、専門家確認済みの事業計画書が必要になりました。

必要な準備は多く見えますが、一つずつ順番に整えれば、申請内容を分かりやすく説明しやすくなります。すでにビザをお持ちの方も、経過措置に頼りきりにせず、新基準への対応を早めに検討すると安心です。

・現在事業をしているが、このまま続けることができるかわからない
・ビザを取りたいが日本での協力者がいない
・何からすればいいのかわからない
など、ご不安がありましたら一度行政書士HONOKA国際法務事務所へお問合せください。
初回相談は無料となっております。

制度や運用は変更されることがあります。申請前には、出入国在留管理庁の公式発表で最新情報を必ず確認してください。

制度の詳細や最新情報は、出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」でも確認できます。

2025年10月の要件厳格化を受けて、ご自身の準備状況を確認しておきませんか?

行政書士HONOKA国際法務事務所は、ビザ専門の行政書士事務所です。

経営管理ビザの取得や更新に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

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三木 穂乃花
(申請取次行政書士)

ご覧いただきましてありがとうございます。神戸の難関ビザ特化型事務所で実務を重ね独立開業。他所で断られた「不許可案件の再申請」や「特殊な難関ケース」に強いビザ専門の行政書士です。数々の難関を突破してきた経験から、審査を通すための最適なアプローチを熟知しています。諦める前にご相談ください。