「日本で働きたいけど、どんなビザが必要なの?」
「仕事が決まったけど、手続きがよくわからない…」
そんな不安や疑問を持つ外国人の方に向けて、この記事では日本で働くために必要な「就労ビザ」について、やさしく解説します。
就労ビザにはさまざまな種類があり、仕事内容や学歴・経験によって取得できるビザが異なります。
また、申請の流れや必要書類も、状況によって変わってきます。
間違った情報のまま手続きを進めてしまうと、ビザが許可されなかったり、入国できなかったりするリスクもあります。
この記事では、これから日本で働きたい外国人の方が知っておくべきビザの基本、種類、申請方法、注意点をわかりやすく紹介していきます。
ぜひ参考にして、安心して日本でのキャリアをスタートしてください!!
◇日本で働くには「就労ビザ」が必要です

就労ビザとは?
日本で働くためには、「就労ビザ」と呼ばれる在留資格を取得する必要があります。
このビザは、日本で仕事をすることを許可する法的な許可証であり、単なる観光ビザや留学ビザでは働くことができません。
日本では、外国人が日本に滞在する目的ごとに「在留資格」が決められており、仕事ができる在留資格は「就労系の在留資格」と呼ばれます。
代表的なものには「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などがあります。
それぞれの在留資格には、「できる仕事の範囲」が決まっており、許可された範囲外の仕事をすると不法就労になります。
そのため、自分がどのような仕事をしたいのかに合わせて、正しい種類の就労ビザを取得することがとても大切です。
「ビザ」と「在留資格」の違いってなに?
日本でよく使われる「ビザ(VISA)」という言葉と、「在留資格(ざいりゅうしかく)」という言葉には違いがあります。
- ビザ(査証):日本の大使館や領事館が「この人は日本に入ってきてもよい」と判断する許可。パスポートに貼られるシールです。
- 在留資格:日本に入国したあと、「どんな目的で、どのくらいの期間、日本に滞在していいか」を決める資格のことです。
つまり、海外から日本に来るときには、まずビザが必要であり、入国後は「在留資格」に基づいて生活し、働くことになります。
このブログでは、分かりやすく「就労ビザ」と書いていますが、正確には「就労に関する在留資格」のことを指しています。
◇仕事の内容によって就労ビザの種類が違います

日本の就労ビザは、どんな仕事をするかによって種類が分かれています。
つまり、あなたがしたい仕事によって、申請すべきビザの種類も変わるということです。
ここでは、代表的な3つの在留資格について紹介します。
エンジニアや通訳なら「技術・人文知識・国際業務」
このビザは、ホワイトカラーの仕事(オフィスでの専門的な仕事)をするためのビザです。
たとえば、次のような職種に当てはまります
- エンジニア(ITエンジニア、システム開発など)
- 経理、総務、企画などの事務職
- 通訳、翻訳
- 貿易業務(海外との連絡・交渉など)
- 語学教師(ALTや英会話教室など)
このビザを取るには、
・大学(短大)を卒業しており、職務内容に関連した専攻があること
・または、10年以上の実務経験(国際業務に該当する仕事であれば3年以上)があること
が必要です。
また、専門性のある知識や経験が求められるため、この在留資格を取得し、単純作業や接客・調理などの仕事につくことはできません。
レストラン・介護などは「特定技能」ビザ
特定技能ビザは、2019年から始まった比較的新しい制度です。
人手不足が深刻な分野(外食、介護、建設、農業など)で、外国人が実際の現場で働くことができるようになりました。
たとえば、以下のような仕事が対象です:
- 飲食店での調理・接客(外食業)
- 介護施設での介護業務(介護分野)
- 工場での製造作業(製造業)
- 建設現場での作業(建設分野)
このビザでは、即戦力として日本で働いてもらうための在留資格なので、日本語能力試験(JLPT)や技能評価試験に合格することが必要です。
また、就職先の企業も外国人を受け入れるための支援体制を整えていることが求められます。
技能実習とはどう違うの?
「特定技能」とよく似た制度に「技能実習」がありますが、目的が違います。
- 技能実習:発展途上国の人に日本の技術を学んでもらい、帰国後に活かしてもらう制度(※働くのが目的ではない)
- 特定技能:日本で働くことを前提とした制度。条件を満たせば永住にもつながる可能性がある
つまり、長く日本で働きたい人には「特定技能」がおすすめです。
技能実習2号であれば、特定技能に移行することもできます。
永住者・日本人の配偶者などとの違い
「就労ビザ」ではなく、制限の少ない在留資格を持っている人もいます。
たとえば:
- 永住者(日本に長期間住んでいて、永住許可を得た人)
- 日本人の配偶者等(日本人と結婚した人)
- 永住者の配偶者等・定住者 など
これらの人は、働く職種の制限がなく、アルバイトも自由です。
就労ビザとは違い、自分でビジネスを始めるなども可能です。
◇就労ビザを取得するための申請方法

就労ビザを取得する方法は、どこに住んでいるか(日本の外か中か)によって違います。
ここでは、2つのパターンを紹介しながら、基本的な流れと必要な書類について説明します。
海外にいる場合の申請フロー(在留資格認定証明書)
日本にまだ住んでいない外国人が、これから日本で働くために就労ビザを取る場合は、まず「在留資格認定証明書(ざいりゅうしかく にんていしょうめいしょ)」を日本の会社が出入国在留管理局に申請します。
📌 基本的な流れは以下のとおりです:
- 就職先の企業が決まる(内定)
- 企業が入管に「在留資格認定証明書」を申請
- 証明書が交付されたら、本人に郵送
- 本人が現地の日本大使館・領事館でビザ申請
- 日本に入国 → 空港で在留カードを受け取る
この「認定証明書」がないと、日本に入国して働くことはできません。
発行までに1〜3ヶ月程度かかることが多いので、早めの準備が必要です。
日本にいる場合の変更申請(例:留学生→就職)
すでに日本に住んでいる人(例:留学生、ワーホリ、家族滞在など)の場合は、「在留資格変更許可申請(ざいりゅうしかく へんこう きょか しんせい)」を行います。
📌 たとえば以下のようなケースが当てはまります:
- 留学ビザで大学や専門学校に通っていた人が、卒業後に日本で就職したい
- 家族滞在ビザで日本にいた人が、自分の仕事を見つけた場合
この場合も、就職先が決まり次第、入管に書類を提出して審査を受けます。
許可されれば、新しい在留カードが交付されてそのまま日本で働くことが可能です。
必要な書類とポイント
就労ビザを申請する際には、会社と本人の両方が書類を準備する必要があります。
書類の内容はビザの種類や業種によって変わりますが、一般的には以下のようなものが必要です。
企業が準備するもの(一部例):
- 雇用契約書または内定通知書
- 会社の登記簿謄本、決算書
- 事業内容がわかるパンフレットや会社案内
- 雇用理由書(なぜ外国人を雇うのかを説明)
本人が準備するもの(一部例):
- 履歴書(英語・日本語)
- 卒業証明書や成績証明書(母国語+翻訳)
- 職歴証明書(ある場合)
- パスポートのコピー、在留カード(日本にいる場合)
ポイント:
・書類はウソを書かないことが大前提です。不正があった場合、今後の入国に影響することもあります。
・企業の経営状態が悪い場合や、仕事内容が専門性に欠ける場合は、ビザが出にくくなります。
◇ビザがもらえない理由とは?

就労ビザの申請は、すべての人が必ず許可されるわけではありません。
せっかく仕事が決まっても、ビザがもらえなければ日本で働くことはできません。
ここでは、不許可(ふきょか)になる主な理由と、注意すべきポイントを解説します。
よくある不許可の理由
・仕事内容がビザに合っていない
→ たとえば、コンビニ店員など単純労働は「技術・人文知識・国際業務」の対象外です。
・学歴や職歴が基準を満たしていない
→ 学士号や専門卒の証明ができなかったり、仕事内容との関連が弱いとNGになることがあります。
・会社の経営状況に問題がある
→ 赤字続きだったり、実態のない会社だと、「本当に働けるのか?」と疑われます。
・書類の不備や虚偽記載
→ 間違った情報、翻訳ミス、不足書類などがあると審査が止まる、または却下されます。
不許可になったときの対処法
・理由を確認する:申請をした入国管理局へ直接確認しに行きます。
・再申請できるか確認する:不備が理由なら、書類を整えて再チャレンジすることも可能です。
・専門家に相談する:行政書士やビザ専門のサポート機関に相談すれば、改善点が明確になります。
安心してビザを取るために大切なこと
就労ビザを取るためには、正確な情報と準備が何より大切です。
「友達がこう言ってた」「SNSで見た」などの不確かな情報ではなく、公式情報や専門家の意見をもとに行動しましょう。
また、企業の協力も必要不可欠です。
信頼できる会社に就職し、しっかりサポートしてくれるところを選ぶことが、就労ビザの成功につながります。
◇転職・会社をやめるときの手続き

無事に内定先も決まり、在留資格を取得して実際に働いていたが、
何かしらの理由で転職・退職することになった場合の手続きについて解説します。
転職した場合
転職した際に一番大切なのは“転職先の職種が今の在留資格の範囲内であるかどうか”です。
たとえば・・・
・エンジニアとして働いていたが飲食店で働きたい
・通訳業務をしていたがプログラマーとして働きたい
などです。
このような場合は職種が変わってしまうので、今の在留資格のままでは転職できず、在留資格変更許可申請の手続きが必要です。
同じ職種であれば、入国管理局に転職したことを伝えておけば問題なく働くことができます。
➢退職してから14日以内に在留管理局(入管)への届出の提出
➢再就職してから14日以内に在留管理局(入管)への届出の提出
この時に「就労資格証明書」というものを取得しておきましょう。
「就労資格証明書」とは、転職先の職種が今の在留資格の範囲内であることを入国管理局があらかじめ証明してくれる書類です。
転職先の会社が安心できる材料になったり、在留資格の更新の際にスムーズに手続きできるものです。
〈転職する際の必要手続き〉
・退職してから14日以内に在留管理局(入管)への届出の提出
・再就職してから14日以内に在留管理局(入管)への届出の提出
・「就労資格証明書」の取得
退職した場合
まず、退職したからといってすぐに就労ビザが取り消されるわけではありません。
ただし、あくまで働くためのビザですので退職後に再就職先を探すこと(就職活動)
を行わないまま3ヶ月が経過してしまうと就労ビザの取り消し対象になってしまう可能性がありますので注意が必要です。
〈転職する際の必要手続き〉
・退職してから14日以内に在留管理局(入管)への届出の提出
・就職活動を行う
◇まとめ

日本で働きたい外国人にとって、「就労ビザ」は第一歩となるとても大切な手続きです。
ビザには種類があり、仕事内容や学歴、企業の状況によって適したものを選ぶ必要があります。
取得のためには、企業と本人の正確な準備とスムーズな連携が必要です。
少しでも不安がある場合は、ビザの専門家や行政書士に相談することで、トラブルを防ぐことができます。
国際業務の手続きは複雑ですが、ポイントを押さえて進めれば許可の可能性は十分あります。
お悩みを抱えている方のために、当事務所は初回相談無料です。
「自分の場合はどうだろう?」と思った方は、まずはお気軽にご相談ください。


