「日本で働いているけど、海外にいる妻と子どもを呼び寄せたい」


「留学生として生活しているが、家族と一緒に暮らしたい」


こんなお悩みを持つ方が考えるべき在留資格は「家族滞在」ビザというものです。

今回はこの「家族滞在」ビザについて、国際業務専門行政書士として、
家族を日本に呼ぶために必要な知識と手続きのポイントをわかりやすく解説します。

◇「家族滞在ビザ」って何?

どんな家族を呼べるの?認められる範囲とは

「家族滞在」ビザとは、
すでに他の在留資格によって日本で生活をする外国人の家族のためのビザです!

ただし対象者は、原則として配偶者(妻・夫)と子どもに限定されていて、
両親や兄弟姉妹は対象外となっています。

そして、この”配偶者(妻・夫)”というのには、法的な婚姻関係が必要です!
内縁関係・婚約者では申請できません。

「家族滞在」ビザを申請するために必要な要件

  • 日本にいる本人が就労ビザ・留学ビザなどの正規滞在者であること
  • 家族を扶養できる経済力があること
  • 関係を証明する公的書類がそろっている

これらを満たしたとしても必ず許可がおりるとは限りません。

あくまで要件ですので申請する前に確認しましょう。

◇必要な書類と申請の流れ

「家族滞在」ビザを申請する流れ

①まず在日家族(就労ビザや留学ビザなどで滞在している本人)が、必要書類を作成し、【在留資格認定証明書交付申請】をおこないます。

在留資格認定証明書について詳しく知りたい方はこちら

②審査期間が1~3ヶ月ほどかかります。

③「在留資格認定証明書」というものが発行されたら、海外に住む今回呼び寄せる家族(この方が申請者です。)に送付します。

④「在留資格認定証明書」を受け取った申請者が現地の日本大使館・領事館にてビザ申請を行います。

⑤ビザを取得したら、日本への入国・在留カードを発行してもらって完了です!!

ある程度の時間がかかってしまうので申請する際はよゆうをもって行いましょう。

「家族滞在」ビザを申請するための必要書類

【在留資格認定証明書交付申請】

①在留資格認定証明書交付申請書 1通

②写真 1葉

③返信用封筒(必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書

 (1) 戸籍謄本 1通

 (2) 婚姻届受理証明書 1通

 (3) 結婚証明書(写し) 1通

 (4) 出生証明書(写し) 1通

 (5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通

⑥扶養者の職業及び収入を証する文書

※その他皆さんの状況や事情に合わせて追加書類が必要となる場合がありますのでご注意ください。

◇よくある不許可理由とその対策

「家族滞在」ビザの申請でよくある不許可理由とその対策をまとめてみました。

理由対策
収入が不安定確定申告書・課税証明で安定収入を証明する
書類の不備や虚偽公的機関発行の書類を正確に翻訳・提出
婚姻関係があいまい結婚証明書と結婚写真なども添付する

一度不許可になってしまっても、もう一度必要な書類をそろえて申請することは可能ですので、ご安心くださいね。

◇よくある質問(Q&A)

Q1. 両親を呼びたいのですが、家族滞在で呼べますか?
A1. 家族滞在ビザでは両親を呼ぶことはできません。親・兄弟姉妹は対象外です。

Q2. パートナーと婚姻はしていませんが一緒に住みたいです。申請できますか?
A2. 家族滞在は「法的に結婚していること」が前提です。内縁関係では認められません。

Q3. 自分は留学生ですが、妻を呼ぶことはできますか?
A3. 可能です。ただし、生活費を安定して支払える経済力の証明が必要です。アルバイトだけでは不十分とされるケースもあります。

◇まとめ

いかがでしたでしょうか?

家族を日本に呼び寄せるには、在留資格の選定・書類準備・審査ポイントなど、専門的な知識が必要です。

国際業務の手続きは複雑ですが、ポイントを押さえて進めれば許可の可能性は十分あります。

お悩みを抱えている方のために、当事務所は初回相談無料です。

「自分の場合はどうだろう?」と思った方は、まずはお気軽にご相談ください。

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