「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?取得条件と2026年4月15日からの変更点をやさしく解説
外国人をエンジニア、通訳、マーケティング担当、貿易担当などの専門職として採用したいと考えても、「大学の専攻と仕事がどこまで関係していればよいのか」「日本語力はどの程度必要なのか」と迷う採用担当者の方も多いのではないでしょうか?こうした場面で中心となる在留資格が、「技術・人文知識・国際業務」ビザ、通称「技人国(ぎじんこく)ビザ」です。
2026年4月15日からは、カテゴリー3・4の所属機関が行う申請で、代表者に関する申告書の提出が追加されました。さらに、翻訳・通訳、ホテルフロントなど、言語能力を用いる対人業務を主に担当する場合には、業務上使う言語についてCEFR B2相当の日本語能力を証明する資料も必要です。本記事では、採用前に押さえておきたい技人国ビザの基本と、実務上の注意点をやさしく解説します。
目次
「技術・人文知識・国際業務」ビザとは
技人国ビザは、日本の会社などとの契約に基づき、自然科学または人文科学の専門知識を必要とする仕事、あるいは外国の文化に基づく考え方や感性を必要とする仕事に従事するための在留資格です。出入国在留管理庁の在留資格一覧では、機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などが例示されています。
対象は、たとえばITエンジニア、機械設計、経理、法務、商品企画、マーケティング、通訳・翻訳、海外営業、貿易業務、デザイナーなどです。単に「外国人を雇用する」ことを目的とした在留資格ではなく、本人の学歴・職歴と、採用後に担当する専門業務とのつながりが審査される点がポイントです。
在留期間は5年、3年、1年または3か月です。許可された後も、認められた専門分野の範囲内で働く必要があります。転職や担当業務の変更により、実際の仕事内容が大きく変わる場合には、次回更新時を含めて説明資料を求められることがあります。
対象となる仕事内容
技人国ビザの仕事は、大きく「技術」「人文知識」「国際業務」の3つに分けて考えると分かりやすくなります。
| 区分 | 主な仕事の例 | 求められる専門性 |
|---|---|---|
| 技術 | ITエンジニア、プログラマー、機械設計、技術開発、品質管理 | 理学・工学など自然科学分野の知識 |
| 人文知識 | 経理、法務、総務、企画、マーケティング、管理業務 | 法律学、経済学、社会学など人文科学分野の知識 |
| 国際業務 | 通訳・翻訳、海外営業、貿易、語学指導、デザイン、海外向け広報 | 外国の文化・言語・商慣行に関する専門性 |
審査では、仕事の名称よりも実際の業務内容が重視されます。たとえば「営業」と記載するだけでは、専門職かどうかを判断できません。海外取引先との交渉、輸出入書類の作成、契約条件の確認、市場調査、外国語を使う顧客対応など、どのような専門業務を担うのかを具体的に示す必要があります。
反対に、倉庫作業、清掃、製造ライン作業、レジ業務、配膳などの単純作業が主となる場合は、原則として技人国ビザの対象になりません。補助的に行うことがあっても、本人の仕事全体として専門業務が中心であることが必要です。
取得のための要件
本人については、原則として、予定業務に関連する大学等での専攻、または実務経験が必要です。技術・人文知識分野では、関連業務について原則10年以上の実務経験が基準となります。国際業務分野では、翻訳・通訳、海外取引、デザインなどの関連業務について原則3年以上の実務経験が基準です。
大学卒業者が翻訳・通訳または語学指導に従事する場合には、国際業務における3年以上の実務経験を求めない取扱いがあります。また、IT分野では、法務大臣が定める情報処理技術に関する試験・資格を取得している場合、学歴・職歴要件について特例が認められることがあります。
会社側にも要件があります。採用する業務が会社の事業内容と合っていること、本人に専門業務を任せる合理性があること、継続して給与を支払えることが必要です。給与は、日本人が同じ仕事をする場合と同等額以上でなければなりません。
新設会社や赤字決算の会社では、登記事項証明書、会社案内、決算書だけでは足りず、事業計画、資金状況、取引先、受注見込みなどを補足して、雇用の必要性と継続性を説明する場面があります。
【2026年4月15日〜】日本語要件の追加について
2026年4月15日以降の申請から、カテゴリー3または4に該当する所属機関では、追加書類が必要になりました。まず、所属機関の代表者に関する申告書を提出します。
さらに、翻訳・通訳、ホテルフロントなど、言語能力を用いる対人業務に主として従事する場合には、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証明する資料が必要です。これは技人国ビザの全申請者に一律で日本語試験を課す制度ではありません。カテゴリー3・4の申請で、言語能力を用いる対人業務が主業務となる場合に適用されます。
日本語については、次のいずれかに該当するとCEFR B2相当とみなされます。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
- 中長期在留者として日本に20年以上在留している
- 日本の大学を卒業している
- 日本の高等専門学校、専修学校の専門課程または専攻科を修了している
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している
業務上使う言語が英語などの場合も、職務に必要な言語能力を客観的に示せるようにしておくことが大切です。履歴書に「ビジネスレベル」と記載するだけではなく、資格、学歴、職歴、実務実績などを根拠として準備しましょう。
すでに技人国ビザで在留している人でも、転職や業務変更によって言語能力を用いる対人業務が主となった場合は、在留期間更新許可申請時に資料が必要になります。同じ業務を継続している更新では原則不要とされていますが、審査内容によって追加提出を求められることがあります。また、エンジニアなど、業務上の言語使用が限定的な職種は、対象外となる場合があります。
申請に必要な書類
必要書類は、海外から呼び寄せるのか、日本国内で在留資格を変更するのか、更新なのかによって異なります。また、会社の規模や財務状況に応じた「カテゴリー1〜4」の区分によっても、提出書類の量が変わります。
| カテゴリー | 対象企業の目安 | 必要書類のポイント |
|---|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など | 会社に関する資料が比較的簡素で済む場合が多い |
| カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人など | 源泉徴収に関する書類などで足りる場合が多い |
| カテゴリー3 | カテゴリー2に該当しないが、法定調書を提出している団体・個人 | 決算書、会社案内、登記事項証明書に加え、代表者に関する申告書、対象業務では言語能力資料が必要 |
| カテゴリー4 | カテゴリー1〜3のいずれにも該当しない団体・個人(新設会社など) | 決算書に代わる事業計画書、登記事項証明書に加え、代表者に関する申告書、対象業務では言語能力資料が必要 |
本人については、申請書、写真、パスポート・在留カード(該当する場合)、雇用契約書または労働条件通知書、履歴書、卒業証明書、成績証明書、在職証明書などが基本となります。とくに重要なのは職務内容書です。「営業」「事務」といった抽象的な表現だけでなく、担当業務、業務割合、必要な知識、本人の専攻・職歴との関連、所属部署、指揮命令系統を具体的に記載しましょう。雇用契約書、求人票、職務内容書、採用理由書の内容にずれがあると、審査では実態を疑われやすくなるため、採用前から表現をそろえておくことが大切です。
申請の流れと審査期間の目安
海外にいる外国人を採用する場合は、通常、会社側が在留資格認定証明書交付申請を行います。許可後に本人が在外公館で査証を取得し、日本へ入国する流れです。国内の留学生や転職者を採用する場合は、在留資格変更許可申請、または在留期間更新許可申請を検討します。
採用から就労開始までの流れは、次のとおりです。
- 本人の学歴・職歴と予定業務の関連性を確認する
- 会社のカテゴリー、給与、職務内容、言語能力要件を確認する
- 雇用契約を締結し、必要書類を収集する
- 在留資格認定・変更・更新の申請を行う
- 許可後、必要な手続きを経て就労を開始する
審査期間は申請時期、申請内容、追加資料の有無によって変動します。採用開始日を先に固定しすぎると、書類不足や追加照会への対応が難しくなる場合があります。卒業・入社シーズンや年度末は申請が集中しやすいため、余裕を持って準備することが重要です。
許可されにくいケース・注意しておきたいポイント
技人国ビザで許可に至らないケースの多くは、提出書類から「専門職として採用する実態」が読み取れないことが背景にあります。代表的なケースは次のとおりです。
- 本人の専攻・職歴と担当業務の関連性が弱い
- 雇用契約書の職務内容が「営業」「事務」など抽象的である
- 実際には単純作業や現場作業が中心になっている
- 給与が低く、日本人との均等待遇を説明できない
- 会社の事業実態や採用理由が不明確である
- 日本語などの言語能力が必要な仕事なのに、客観的な裏付けがない
- 申請内容と実際に就かせる仕事が異なる
反対に、本人の専門性と担当業務が自然につながり、書類でも一貫して説明できるケースでは、関連性を示しやすくなります。たとえば、情報工学を専攻した人をシステム開発担当として採用する、国際貿易の経験がある人を海外取引担当として採用するといったケースです。採用を決めてから書類を整えるのではなく、求人・面接の段階から、候補者の専攻、職歴、保有資格、使用言語、担当予定業務を確認しておくことが、許可されにくいケースを避けるうえで重要です。
まとめ
技人国ビザでは、本人の学歴・職歴、予定業務の専門性、会社の事業実態、給与水準を総合的に説明する必要があります。単に外国人を採用するのではなく、その人が専門知識や言語能力を生かして、どのような仕事を担うのかを明確にすることが許可の前提となります。
2026年4月15日からは、カテゴリー3・4の申請で代表者に関する申告書が必要となり、言語能力を用いる対人業務が主となる場合にはCEFR B2相当の能力資料も求められます。採用担当者は、候補者の経歴だけでなく、実際の職務内容と日本語・外国語の使用場面まで確認してから、採用手続きを進めましょう。個別の事情によって判断が分かれる部分も多いため、不安な点がある場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。
制度の詳細や最新の必要書類は、出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」でも確認できます。
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