【経営管理ビザ】外国人の株式会社・合同会社設立ガイド|必要書類と記載例付き
日本で事業を始め、在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)の取得を目指すとき、「会社はどのように作ればよいですか?」「海外に住んだままでも手続きできますか?」と迷う方は少なくありません。
会社設立は、書類をそろえて登記するだけではありません。事業内容、資本金、事務所、代表者の書類を、将来のビザ申請も見据えて整合させることが大切です。本記事では、株式会社・合同会社を作る実務の流れと、書類の記載イメージを分かりやすく解説します。
目次
経営管理ビザに会社設立が必要な理由
経営管理ビザでは、日本で安定して事業を経営・管理する実体があることを示す必要があります。そのため、法人を設立して代表者となり、法人名義で事務所を借り、契約や取引を行う形が選ばれることが一般的です。
個人事業でも事情によっては検討の対象となりますが、事業の組織、資金、責任関係を明確に説明しやすい点から、会社設立を先に進めるケースが多く見られます。資本金等3,000万円以上や常勤職員などの要件は、経営管理ビザの取得要件と手続きの全流れでご確認ください。
株式会社と合同会社、経営管理ビザではどちらを選ぶ?
どちらの形でも会社設立は可能です。ビザの可否は会社形態だけで決まるものではなく、事業の実体や資金、事務所などを総合的に確認される可能性があります。
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立費用 | 定款認証があり、費用はやや高めです。 | 定款認証が不要で、抑えやすい傾向です。 |
| 意思決定 | 株主と取締役の仕組みで運営します。 | 出資者(社員)が比較的柔軟に運営できます。 |
| 社会的信用 | 取引先によっては選ばれやすい場合があります。 | 小規模・少人数の事業に向いているケースが多いです。 |
| ビザへの影響 | 事業内容と実体の説明が重要です。 | 会社形態より事業の実体が重視される傾向です。 |
会社設立の全体的な流れ
一般的な流れは次のとおりです。株式会社と合同会社では、定款認証の有無が大きな違いです。
- 商号、事業目的、本店所在地、資本金、役員などの基本事項を決めます。
- 会社の基本ルールである「定款」を作成します。
- 株式会社は公証役場で定款認証を受けます。
- 発起人の口座へ資本金を払い込みます。
- 法務局へ設立登記を申請します。
- 登記完了後、会社の登記事項証明書等を取得します。
→ 資本金払込み → 登記申請 → 会社設立・登記完了
海外に住んだまま発起人・代表者になる場合の注意点
発起人とは、会社に出資して設立を進める人です。海外居住の外国人が発起人・代表者になることも考えられますが、日本の印鑑証明書を取得できない場合があります。その際は、本国の日本大使館・領事館、または公証人が発行するサイン証明書(署名証明書)などを用意することが一般的です。
資本金の払込み口座、本人確認、書類への署名方法によっては、日本国内の協力者や専門家の調整が必要になる場合があります。国・地域により取得書類や認証方法が異なるため、早めの確認が重要です。
定款の作成と事業目的の書き方
定款は、会社の名前、本店所在地、事業目的、出資、役員などを定める基本書類です。特に「事業目的」は、現在行う事業だけでなく、将来行う可能性がある事業も含めて検討するとよいでしょう。原則として、目的に記載のない事業は行えません。
飲食業、旅行業、人材紹介業など許認可が関係する事業では、目的の文言を管轄省庁等へ事前確認することが望ましいです。ビザ申請で説明する事業計画とも矛盾しないようにしましょう。
事業目的の記載例
2. インターネットを利用した商品の販売
3. 海外市場に関する調査及びコンサルティング
4. 前各号に附帯又は関連する一切の事業
これは記載イメージの一例です。実際の記載事項は法務局や専門家にご確認ください。
資本金の払込みと証明書類
資本金は、定款作成後、原則として発起人名義の口座へ払い込みます。複数の発起人がいる場合は、誰がいくら払い込んだか分かる形にします。通帳の表紙、口座名義が分かるページ、入金記録のページをコピーし、「払込みを証する書面」と一緒にまとめる方法が一般的です。
払込みを証する書面の記載例
令和○年○月○日までに、全額の払込みがあったことを証します。
払込金額 金30,000,000円
令和○年○月○日
東京都○○区○○一丁目1番1号
株式会社サクラグローバル
設立時代表取締役 LI WEI
これは記載イメージの一例です。実際の記載事項は法務局や専門家にご確認ください。
設立登記の申請書類
設立登記は、本店所在地を管轄する法務局へ申請します。株式会社では、定款に本店所在地や設立時代表取締役を定めていない場合などに、発起人決定書が必要になることがあります。
| 主な書類 | 内容 |
|---|---|
| 設立登記申請書 | 会社情報と登記内容を記載します。 |
| 定款 | 会社の基本ルールです。 |
| 発起人決定書 | 必要な場合に本店・役員等を決定します。 |
| 就任承諾書 | 設立時取締役等が就任を承諾した書類です。 |
| 払込みを証する書面 | 資本金の払込みを示します。 |
会社設立にかかる費用の目安
会社設立には、定款認証手数料や登録免許税(法務局に登記を申請する際に納める税金です)などの実費がかかります。専門家報酬、印鑑作成費、証明書取得費、事務所費用などは別途かかる場合があります。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 原則5万円(資本金3,000万円以上の場合) | 不要です。 |
| 登録免許税 | 資本金の0.7%、最低15万円 | 資本金の0.7%、最低6万円 |
| 紙の定款の印紙税 | 4万円(電子定款なら不要) | 4万円(電子定款なら不要) |
※経営管理ビザでは資本金等3,000万円以上が必要になるため、登録免許税は資本金3,000万円×0.7%で21万円となるケースが基本になります。
電子定款とは、PDFで作成・署名する定款です。紙の定款に必要な収入印紙4万円が不要になるため、利用を検討する価値があります。
会社設立後、経営管理ビザ申請までにやるべきこと
登記が完了しても、すぐにビザ申請書だけを提出するのではなく、事業の準備状況を整えることが重要です。特に、独立した事業用物件を確保し、定款の本店所在地、賃貸借契約書の所在地・使用目的、実際の事務所状況を一致させましょう。経営管理ビザでは自宅兼用の事務所は原則として認められにくい傾向があります。
加えて、事業計画書、資金の出所資料、雇用に関する資料、許認可が必要な事業の準備資料などを確認します。会社設立の内容とビザ申請の説明がつながっているか、専門家に確認すると安心です。
まとめ
会社設立は、経営管理ビザ取得に向けた重要なスタートです。株式会社・合同会社の選択、定款の事業目的、資本金の払込み、事務所契約は、それぞれ別の手続きに見えても、ビザ申請では一つの事業計画として説明することになります。
海外居住者の署名証明書や許認可の確認など、早めに準備したい点もあります。設立からビザ申請までの流れをまとめて考え、無理のないスケジュールで進めましょう。
※当事務所へご依頼いただいた場合、登記手続きは提携の司法書士が行います。
会社設立の手続きについては、法務省「商業・法人登記」でも最新情報を確認できます。制度や運用は変更されることがあるため、申請前には必ず公式情報をご確認ください。
会社設立と経営管理ビザ、何から準備すればよいか迷っていませんか?
行政書士HONOKA国際法務事務所は、ビザ専門の行政書士事務所です。
会社設立後のビザ申請を見据えた準備について、お気軽にご相談ください。



